長崎県釣り団体協議会規約
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会は長崎県釣り団体協議会と称し、一般社団法人全日本釣り団体協議会の正会員団体として所属する。
第2条 (目 的)
本会は、釣り場環境の整備保全および遊漁としての釣りの健全な普及、釣り文化の継承・発展を目的とする。
第3条 (事 業)
(1)魚族資源の保護および釣り場環境保全
(2)遊魚としての秩序と漁業者との調整
(3)団体相互の連絡および未加入多数の遊魚者の指導
(4)遊漁に関する講演または研究会を開催するなど、釣りマナーの向上を図る諸施策を実施
(5)その他本会の目的を達成するため必要な事業
第4条 (事務所)
本会の主たる事務所を長崎市に置く。
第5条 (組織と会員)
本会は、長崎県を主とする釣り団体及び個人を単位会員として組織する。
第6条 (入 会)
本会への入会は、所定の申込書に必要事項を記載して会長に届け出、その承認を得るものとする。
第7条 (退会と喪失)
・任意退会
会員は、役員会に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。
・会員資格の喪失
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)当該会員が死亡又は解散したとき。
(3)総正会員が同意したとき。
第8条(除 名)
本会は会員が本会の事業を妨げ、又は本会の名誉を著しくき損する行為があった時は役員会の決議により除名することが出来る。
第 9 条 (会 費)
本会の会費は付則で定めるところにより納入しなければならない。
第2章 役 員 等
第10条(役 員)
本会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長 若干名 (3)理事及び代議員 若干名 (4)事務局・次長 各1名 (5)正・副会計 各1名 (6)会計監査 2名(7) 必要に応じて顧問・相談役・名誉会長を置くことが出来る。
第 11 条 (役員の選出)
会長は役員会において選出し、副会長、事務局長、会計、監査役は会員の中から会長が推薦し、総会で了承を得て決定する。
第 12 条 (役員の任務)
(1)会長は本会を代表し会務を統括し、役員会を開催する。
(2)副会長は会長を補佐し、本会の会務を掌握し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)会長、副会長、理事は役員会を構成し、本会の運営方針を決定、執行に当たる。
(4)監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。
(5)会計は本会の会計を司る。
第13 条 (役員の報酬)
本会の役員は無報酬とする。但し、常勤の役員が必要となった場合は役員会の決議を経て報酬を支給する。
第 14 条 (役員の任期)
役員の任期は 2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
第 15 条 (役員の解任)
役員は本会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別な理由があったときは任期中であっても、役員会の決議を経て解任することが出来る。
第3章 総会および役員会
第 16 条 (総会の種類)
本会の総会は通常総会及び役員会、さらに臨時総会とする。
(1)通常総会は年1回、役員会は年2回実施する。
(2)臨時総会は、次に掲げるときに開催する。
(イ)会長が必要と認めたとき。
(ロ)役員会に於いて役員の 2分の 1以上の請求があったとき。
第 17 条 (総会の招集)
(1)本会の総会は会長が招集する。
(2)本会の招集は、あらかじめ会議の目的、日時、場所を記載した書面を以って役員に通知する。
第 18 条 (総会の決議事項)
この規約で定める事項のほかに次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
(1)規約の改訂
(2)解 散
(3)会費の徴収方法及び額の決定
(4)事業計画および収支予算の決定
(5)事業報告および収支決算の報告
(6)その他役員会に於いて必要と認めた事項
第 19 条(総会の決議方法)
本会の総会は会員の 2分の1以上にあたる会員の出席を要する。但し委任状を含む。
(1)会員は総会に於いて下記の決議権を有し行使することが出来る。個人会員は1、10名以内の団体は10、10名を超える団体は20
(2)議決は出席者の 2分の 1以上により決する。可否同数の時は議長が決定する。
第 20 条 (総会の議事録)
総会の議事については、日時、場所、出席者の数、議案審議の経過の概要および結果を記載した議事録を作成しなければならない。
第 21 条 (各部の組織)
会の運営に当たって、次の各部署を置く。各部長は、副会長、理事の中から会長が選任する。
①事務局 ②企画部 ③放流事業部 ④釣り場保全推進部
⑤組織強化部 ⑥安全対策部 ⑦広報編集部 ⑧財務部
⑨全釣協担当部 ⑩関連団体担当部 ⑪審査部(大会等)
第4章 そ の 他
第22条 (事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第23条 (経 費)
本会の経費は会費及びその他の収入により充当し、その方法は規則で定める。
第24条 (入会様式)
長崎県に所在する釣り団体及び個人を主とするが、趣旨に賛同する県外の団体及び個人の入会を妨げない。入会申し込みの様式を下記に定める。
(1)代表者又は個人の氏名及び連絡先
(2)団体名及び所在地
(3)会員または構成員の名簿
(付 則)
・年会費内訳 個人会員は 1人あたり 1000円
団体入会は10名までのクラブ 1クラブ 5000円
11名以上のクラブ 1クラブ10000円
とする。
・会費納入について
会費の納入はその年度の5月末日までとする。
この規約は平成29 年 4月 1日から実施する。